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2級学科201305問題3

問題3: 退職者および高齢者の公的医療保険制度


正解: 2


1. 適切。退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から 20日以内に申出をしなければならない(健康保険法第37条第1項)。

2. 不適切。健康保険の被保険者である子に生計を維持されている者は、子と同居していない場合でも、他の要件を満たせば、その子の加入する健康保険の被扶養者になることができる。

3. 適切。国民健康保険の退職者医療制度の被保険者と国民健康保険の一般被保険者を比べた場合、保険給付の内容および一部負担金について差異はない。

4. 適切。日本国内に住所を有する 75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。


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関連問題:
退職者および高齢者向けの公的医療保険制度


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