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2級学科201301問題39

問題39: 法人税における損金


正解: 2


1. 適切。法人が取得価額 10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供し、その事業年度において取得価額相当額を損金経理した場合、その額を損金の額に算入する。

2. 不適切。資本金の額が 1億円以下の一定の法人が支出した交際費等の額のうち、年600万円に達するまでの金額については、その事業年度において 90%が損金の額に算入される。

3. 適切。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その事業年度において全額が損金の額に算入される。

4. 適切。法人が納付した印紙税は、その事業年度において全額が損金の額に算入される。


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関連問題:
損金の額に算入されるもの


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