2級学科201301問題34
問題34: 総所得金額
正解: 3
・給与所得の金額: 550万円
・譲渡所得の金額: ▲50万円
・一時所得の金額: 70万円
譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず一時所得の金額から控除する(所得税法施行令第198条第1項第2号)。
一時所得の金額: 70万円 - 譲渡所得の金額: 50万円 = 20万円
給与所得の金額: 550万円 + 一時所得の金額※: 20万円 × 1/2 = 総所得金額: 560万円
よって、正解は 3 となる。
※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。
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