2級(AFP)実技201305問14
問14: 自動車損害賠償責任保険と任意の自動車保険
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 適切。自賠責保険の支払い対象となる者は、自賠法上の他人である。これは、運転者・運行供用者に該当しない者をいう。したがって、住吉さんが自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、同乗していた子にケガを負わせた場合、自賠責保険の保険金の支払い対象となる。
(イ) 不適切。車両保険は、特約を付さなければ、一般に、地震・噴火またはこれらによる津波による損害は保険金の支払いの対象とはならない。したがって、住吉さんが自動車を運転中に地震が発生し、押し寄せた津波に巻き込まれて自動車が損害を被った場合、車両保険の保険金の支払い対象とはならない。
(ウ) 不適切。対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われる。したがって、住吉さんが自動車の車庫入れの際に、ハンドル操作を誤って、誘導していた妻に接触しケガを負わせた場合、対人賠償保険の保険金の支払い対象とはならない。
(エ) 不適切。自損事故保険では、無免許運転、薬物等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気帯び運転の場合に生じた損害が免責事項に含まれている。したがって、住吉さんが酒酔い運転でガードレールにぶつかりケガを負った場合、自損事故保険の保険金の支払い対象とならない。
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