2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 3級学科201305問53 | トップページ | 3級(協会)実技201305問14 »

2級(AFP)実技201305問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」の順守


正解:
(ア) ×
(イ) ◯
(ウ) ◯
(エ) ◯


(ア) 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客の求めに応じ、特定の会社における過去の株価の値動き等を統計化し、具体的な投資時期や金額についての助言を行ったのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。

(イ) 適切。遺言の証人となることができない者は、「1. 未成年者、2. 推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、3. 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記および雇人 」である (民法974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となったことは、弁護士法には抵触しない。

(ウ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結した行為は、司法書士法には抵触しない。

(エ) 適切。保険募集人の登録をしていないFPが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法により禁止されるが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品説明を行った行為は、保険業法には抵触しない。


資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201305) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


« 3級学科201305問53 | トップページ | 3級(協会)実技201305問14 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級(AFP)実技201305問1:

« 3級学科201305問53 | トップページ | 3級(協会)実技201305問14 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ