3級(協会)実技201305問9
問9: 普通傷害保険の支払い対象となるケース
正解: 3
普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。
・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛
1. 地震が原因で発生した火災により腕にやけどを負ったため、通院した。地震が原因なので、支払い対象外。
2. レストランで食べた料理が原因で、細菌性食中毒を起こして入院した。疾病が原因なので、支払い対象外。
3. 海外旅行中に搭乗していたバスが交通事故に遭い、ケガをしたため、通院した。支払い対象。
よって、正解は 3 となる。
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