3級学科201305問56
問56: 法定相続分
正解: 2
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は,「配偶者: 1/2,子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは,均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので,設例の場合,それぞれの相続分は,「1/6 = 1/2 × 1/3」となるが,そのうちの 1人がすでに死亡しているため,代襲相続(民法第887条第2項)が発生し,「孫A,孫B」の2人は,それぞれ,「1/12 = 1/2 × 1/3 × 1/2」ずつ相続することになる。
よって,正解は 2 となる。
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