3級学科201305問54
問54: 瑕疵担保責任
正解 : 1
民法の規定によれば,不動産取引における売買の目的物に隠れた瑕疵があり,買主が契約を解除する場合,この解除権は,買主がその事実を知った時から 1年以内に行使しなければならないとされている(民法第570条)。
よって,正解は 1 となる。
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