2級学科201305問題52
問題52: 遺言および遺言書
正解: 2
1. 適切。公正証書による遺言(民法第969条)は、その公正証書の原本が公証役場に保存されるので、紛失・改ざん・隠匿等のおそれがない。
2. 不適切。遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合でも、その遺言は有効である(が、相続人全員の協議により遺言と異なる合意が成立したときは協議分割(民法第907条)が優先し、遺留分を有する相続人は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができる(民法第1031条))。
3. 適切。自筆証書による遺言書には、遺言者による全文、日付、氏名の自書および押印が必要である(民法第968条第1項)。
4. 適切。15歳に達していない者は、遺言をすることができない(民法第961条)。
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