2級学科201305問題49
問題49: 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例
正解: 1
1. 不適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条)。
2. 適切。居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の 1月1日において所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3)。
3. 適切。特定の居住用財産の買換えの特例は、譲渡した年の前年または前々年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けている場合には、適用を受けることができない(租税特別措置法第35条)。
4. 適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、それぞれの要件を満たしている場合には、併用して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3)。
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関連問題:
個人が居住用財産の譲渡または買換えをした場合における課税上の特例
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