3級学科201305問49
問49: 青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の保存期間
正解: 2
所得税では,青色申告者が備え付けるべき帳簿書類については,原則として 7年間保存しなければならない(所得税法第148条,所得税法施行規則第63条)。
よって,正解は 2 となる。
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