2級学科201305問題48
問題48: 固定資産税および都市計画税
正解: 4
1. 適切。固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅 1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1とする特例がある(地方税法第349条の3の2第2項)。
2. 適切。平成26年3月31日までに所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、1戸当たり120平米以下の床面積に相当する固定資産税の税額について、一定期間にわたり2分の1が減額される(地方税法附則第15条の6第1項)。
3. 適切。都市計画税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅 1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1とする特例がある(地方税法第702条の3第2項)。
4. 不適切。都市計画税の税率には、0.3%の制限税率が定められている(地方税法第702条の4)。
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