2級学科201305問題45
問題45: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
正解: 3
1. 不適切。建築物の敷地が、容積率の制限が異なる 2つの地域にわたる場合は、それぞれの地域の容積率の限度にそれぞれの地域の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものを合計して計算した容積率の制限が適用される(建築基準法第52条第7項)。
2. 不適切。建築物の敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その建築物のすべてについて、防火地域の防火規定が適用される(建築基準法第67条第2項)。
3. 適切。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に 2m以上接していなければならない(建築基準法第43条第1項)。
4. 不適切。建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入されない(建築基準法第42条第2項)。
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