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2級学科201305問題44

問題44: 都市計画法の規定


正解: 2


1. 適切。都市計画区域のうち、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている(都市計画法第7条第2項)。

2. 不適切。都市計画区域のうち、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(都市計画法第13条第1項第7号)。

3. 適切。市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、許可が不要である(都市計画法第29条第1項第2号)。

4. 適切。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない(都市計画法第37条)。


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関連問題:
都市計画法


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