2級学科201305問題42
問題42: 民法に基づく建物の売買契約上の留意点
正解: 1
1. 適切。買主が解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主はその手付の倍額を買主に償還することにより、売買契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
2. 不適切。売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責めに帰すべき事由によって滅失した場合には、買主は売主に対して、契約の解除および損害賠償の請求をすることができる(民法第543条)。
3. 不適切。売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、自然災害などの売主の責めに帰すべき事由によらずに毀損した場合でも、買主は売主に対して、代金を支払わなければならない(民法第534条第1項)。
4. 不適切。売買の目的物である建物が引き渡されて 10年が経過していても、買主が建物の瑕疵を知ってから 1年以内であれば、買主は売主に対して、損害賠償の請求をすることができる(民法第570条)。
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