3級学科201305問30
問30: 相続時精算課税制度の適用要件
正解: 2
不適切。相続時精算課税制度の適用要件のひとつとして,受贈者の年齢は,贈与を受けた年の 1月1日時点で 20歳以上でなければならない(相続税法第21条の9第1項)。
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