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3級学科201305問28

問28: 相続税額の2割加算
 
正解: 2
 
不適切。相続税額の2割加算の対象者となるのは,養子・代襲相続人を含む被相続人の 1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条)。したがって,被相続人の孫が,すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった場合,その孫は相続税額の2割加算の対象者とはならない。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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