3級学科201305問17
問17: 退職所得の受給に関する申告書
正解: 1
適切。退職所得を有する者が「退職所得の受給に関する申告書」(所得税法第203条)を提出し,すでに所得税の源泉徴収がされている場合,その退職所得に係る確定申告書の提出義務はない(所得税法第121条第2項)。
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