3級(協会)実技201305問14
問14: 贈与税の配偶者控除の適用要件
正解 : 1
「贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が20年以上であること等の所定の要件を満たす必要があります。拓哉さんと恵美さんの婚姻期間は20年以上ですので、他の所定の要件も満たせば、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。贈与税の配偶者控除の額は、最高2,000万円です。(相続税法第21条の6)
よって、(ア) は 20、(イ) は 2,000。
本物件以外に贈与がないものとした場合、贈与税の計算上、土地と建物の財産評価額2,700万円から2,000万円を控除し、さらに基礎控除110万円も控除することができます。(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2の2)」
以上、(ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
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