3級(協会)実技201305問11
問11: 人的控除
正解: 3
1. 正しい。控除対象配偶者とは、配偶者で生計を一にする者のうち、年間の合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第33号)、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第33号の2)。控除対象配偶者を有する場合には、38万円(老人控除対象配偶者である場合には、48万円)を控除する(所得税法第83条第1項)。したがって、「妻の聡美さん(所得なし、45歳)については、控除対象配偶者として38万円を控除することができ」る。
2. 正しい。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)が、特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいい(所得税法第2条第1項第34号の3)、1人につき 63万円を控除する(所得税法第84条第1項)。したがって、「長男の幸一さん(所得なし、20歳)については、特定扶養親族として63万円を控除することができ」る。
3. 誤り。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、「二男の誠二さん(所得なし、15歳)については、一般の扶養親族として 38万円を控除することができ」ない。
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