2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2級(AFP)実技201305問25 | トップページ | 2級学科201305問題44 »

3級(協会)実技201305問11

問11: 人的控除


正解: 3


1. 正しい。控除対象配偶者とは、配偶者で生計を一にする者のうち、年間の合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第33号)、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第33号の2)。控除対象配偶者を有する場合には、38万円(老人控除対象配偶者である場合には、48万円)を控除する(所得税法第83条第1項)。したがって、「妻の聡美さん(所得なし、45歳)については、控除対象配偶者として38万円を控除することができ」る。

2. 正しい。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)が、特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいい(所得税法第2条第1項第34号の3)、1人につき 63万円を控除する(所得税法第84条第1項)。したがって、「長男の幸一さん(所得なし、20歳)については、特定扶養親族として63万円を控除することができ」る。

3. 誤り。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、「二男の誠二さん(所得なし、15歳)については、一般の扶養親族として 38万円を控除することができ」ない。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問10 | 3級(協会)実技の出題傾向(201305) | 問12 >>


関連問題:
人的控除


« 2級(AFP)実技201305問25 | トップページ | 2級学科201305問題44 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 3級(協会)実技201305問11:

« 2級(AFP)実技201305問25 | トップページ | 2級学科201305問題44 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ