3級(協会)実技201305問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 3
1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の公的年金の受給見込み額を試算したのは、適切であったと考えられる。
2. 適切。生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、生命保険証券の見方について説明をしたのは、募集行為にはあたらないので、保険業法には抵触せず、適切であったと考えられる。
3. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の有価証券の動向や投資判断について助言をしたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
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