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2級学科201301問題48

問題48: 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例


正解: 3


1. 適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条)。

2. 適切。居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した年の 1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていれば、適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3)。

3. 不適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、特定の居住用財産の買換えの特例は、重複して適用を受けることができない(租税特別措置法第35条)。

4. 適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3)。


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関連問題:
個人が居住用財産の譲渡または買換えをした場合における課税上の特例


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