2級学科201301問題17
問題17: 損害保険の経理処理
正解: 4
1. 適切。労働災害総合保険(法定外補償条項)の死亡補償保険金を法人が受け取り、退職給与規程等に基づいて当該従業員の遺族に保険金と同額の死亡退職金を支給した場合、受け取った保険金の金額を益金に算入し、支払った死亡退職金の金額を損金に算入する。
2. 適切。積立火災保険が満期を迎えた場合、受け取った満期返戻金および契約者配当金の金額は益金に算入し、資産計上していた積立保険料は取り崩して損金に算入する。
3. 適切。被保険者をすべての従業員とする積立傷害保険の保険料を月払いで支払っている場合、積立平準保険料部分の金額は資産に計上し、その他の部分の金額は損金に算入する。
4. 不適切。被保険者をすべての従業員とする普通傷害保険の保険料は、原則として、全額を福利厚生費として損金に算入する。
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