2級学科201301問題16
問題16: 傷害保険の一般的な商品性
正解: 4
1. 不適切。普通傷害保険は、被保険者が地震を原因としてケガをした場合、補償の対象としない。
2. 不適切。家族傷害保険の被保険者の範囲は、本人、配偶者、本人または配偶者と生計を一にする同居の親族および別居の未婚の子である。
3. 不適切。国内旅行傷害保険は、被保険者が国内旅行中に虫垂炎にかかった場合、保険金支払いの対象としない。
4. 適切。交通傷害保険は、被保険者が道路を歩行中に建物の看板が落下してきたことによりケガをした場合、保険金支払いの対象とする。
※普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。
・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛
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