2級(AFP)実技201305問18
問18: 民法の規定に基づく法定相続分
正解:
(ア) 3/4
(イ) 1/8
(ウ) 1/16
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、妻と兄弟が相続人となるが、そのうち、兄は既に死亡しているため、代襲相続が発生する。
相続分の内訳は次のとおり。相続人が配偶者と兄弟の場合、「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。被相続人の兄弟は他に2人おり、それぞれ「1/8=1/4 × 1/2」ずつとなるが、兄が既に死亡しているため、その子2人がそれぞれ「1/16=1/4 × 1/2 × 1/2」ずつ代襲することになる。
上記を整理すると、以下のようになる。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の妻の法定相続分は 3/4。
・被相続人の弟の法定相続分は 1/8。
・被相続人の姪Aと姪Bのそれぞれの法定相続分は 1/16。
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