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2級(AFP)実技201301問32

問32: 傷病手当金
 
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 7
 
「傷病手当金は上記の図の 3から支給が開始され、支給期間は支給開始日から起算して 1年6カ月を限度とし、支給額は休業1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額です。給与が受けられる場合、傷病手当金は支給されませんが、給与額が傷病手当金の額を下回るときは、差額に相当する傷病手当金が支給されます。」
 
傷病手当金を受けるには、療養のため休業した日が 3日間連続すること(待期)が必要であり、4日目以降支給される(健康保険法第99条第1項)。よって、(ア) は 3. 3 から。
 
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガについては、支給開始日から起算して1年6カ月が限度である(健康保険法第99条第4項)。よって、(イ) は 5. 1年6カ月。
 
傷病手当金の支給額は、原則として、休業 1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額である(健康保険法第99条第2項)。よって、(ウ) は 7. 3分の2。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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