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2級学科201301問題47

問題47: 不動産の取得に係る税金


正解: 3


1. 適切。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する(地方税法第73条の2)。不動産の取得とは不動産の所有権を現実に取得することをいうものであり、個人が借地権を取得した場合は、不動産取得税は課されない。

2. 適切。所有権移転登記に係る登録免許税は、原則として、その不動産に係る固定資産課税台帳登録価格を課税標準として課される(登録免許税法附則第7条)。

3. 不適切。個人が事業者からの譲渡により居住用建物を取得した場合、その譲渡は消費税の課税取引とされる。(消費税は、土地の譲渡および貸付には課税されない(消費税法第6条)が、建物の譲渡については課税される)

4. 適切。不動産売買契約書に貼付した印紙が消印されていない場合は、その印紙の額面金額に相当する過怠税が課される(印紙税法第20条第3項)。


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関連問題:
不動産の取得等に係る税金


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