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3級学科201301問29

問29: 暦年課税における贈与税の計算


正解: 2


不適切。暦年課税における贈与税の計算において,1暦年間に複数人から贈与を受けた場合,それぞれの贈与者からの贈与財産の価額の合計額から基礎控除額を控除して,贈与税額を算出する(相続税法第21条の2、同第21条の5、租税特別措置法第70条の2の3)。


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関連問題:
暦年課税における贈与税の計算


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