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2級学科201305問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律


正解 : 2


1. 適切。共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。

2. 不適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する法律第22条)。

3. 適切。区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によらなければならない(建物の区分所有等に関する法律第62条)。

4. 適切。管理者は、少なくとも毎年 1回、集会を招集しなければならない(建物の区分所有等に関する法律第34条)。


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関連問題:
建物の区分所有等に関する法律


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