2級学科201301問題7
問題7: 中小企業退職金共済制度および小規模企業共済制度
正解: 4
1. 適切。中小企業退職金共済の掛金は、法人の場合、その全額を損金に算入する(法人税法施行令第135条第1項第1号)。
2. 適切。小規模企業共済の掛金は、月額7万円が上限であり(小規模企業共済法第4条)、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる(所得税法第75条第2項第1号)。
3. 適切。新たに中小企業退職金共済に加入する事業主は、原則として、加入後の一定期間、国による掛金の一部助成を受けることができる(中小企業退職金共済法第23条)。
4. 不適切。小規模企業共済に加入することができるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業の個人事業主である(小規模企業共済法第2条)。
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