2級学科201301問題55
問題55: 宅地の相続税評価
正解: 4
1. 適切。宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を 1画地として評価する(財産評価基本通達7-2)。
2. 適切。専ら特定の者の通行の用に供されている私道の価額は、その私道を 1画地の宅地として評価した価額の 30%相当額により評価する(財産評価基本通達24)。
3. 適切。二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高い方の路線価が正面路線価となる(財産評価基本通達16)。
4. 不適切。倍率方式によって評価する宅地の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じて算出する(財産評価基本通達21-2)。(固定資産税評価額の計算過程において、(不整形地である場合等を含む)個別事情が斟酌されているため)
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