2級学科201301問題45
問題45: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
正解: 3
1. 適切。日影規制(日影による高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域内の建築物については適用されない(建築基準法第56条の2第1項)。
2. 適切。第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される(建築基準法第56条第1項第3号)。
3. 不適切。第一種低層住居専用地域においては、原則として、10mまたは12mのうち都市計画において定められた高さを超える建築物を建築することはできない(建築基準法第55条第1項)。
4. 適切。道路斜線制限(道路高さ制限)は、すべての用途地域内の建築物について適用される(建築基準法第56条第1項第1号)。
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