2級学科201301問題41
問題41: 不動産の登記や調査
正解: 4
1. 適切。登記の目的が抵当権設定の場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されている(不動産登記規則第4条第4項)。
2. 適切。登記所には、不動産登記法に基づく地図が備え付けられるまでの間、これに代えて地図に準ずる図面として、いわゆる公図が備え付けられている。公図には、土地の地番が表示されており、一般には、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。
3. 適切。登記事項証明書とは、登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面である(不動産登記法第119条第1項)。登記事項証明書の交付請求はインターネットを利用してオンラインで行うことができるが、その場合でも、登記事項証明書は、郵送または受取先として指定した登記所の窓口で受領することになる。
4. 不適切。不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができない。
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