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2級学科201301問題40

問題40: 簡易課税制度
 
正解: 4
 
1. 適切。消費税の簡易課税制度は、事業者の事業を 5つに区分し、それぞれ定められているみなし仕入れ率により控除対象仕入れ税額を計算する制度である(消費税法第37条第1項、消費税法施行令第57条第1項)。
 
2. 適切。「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が 5,000万円を超えた課税期間については、簡易課税制度の適用はない(消費税法第37条第1項)。
 
3. 適切。「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、新たに事業を開始した場合等を除き、所轄税務署長へ提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じる(消費税法第37条第1項)。
 
4. 不適切。簡易課税制度を選択した場合、事業を廃止した場合等を除き、最低 2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない(消費税法第37条第5項)。
 
 
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