2級学科201301問題13
問題13: 生命保険料控除制度
正解: 2
1. 適切。一般の生命保険料控除の対象となる保険料は、保険料負担者またはその配偶者、その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約等の保険料である(所得税法第76条第5項、同第6項)。
2. 不適切。生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、その年に払い込んだ保険料合計額であるが、その年に配当金を受け取った場合は、その配当金を差し引く(所得税法第76条第1項、同第2項、同第3項)。
3. 適切。個人年金保険料控除の対象となる契約は、保険料払込期間が 10年以上であること等の一定の契約条件を備え、個人年金保険料税制適格特約を付加した契約である(所得税法第76条第8項、同第9項)。
4. 適切。生命保険料控除は、勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者であれば、確定申告を行わなくても年末調整によってその適用を受けることができる(所得税法第190条第1項第2号ロ)。
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