2級学科201301問題51
問題51: 親族に係る民法の規定等
正解: 2
1. 適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう(民法第725条)。
2. 不適切。夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から取り消すことができるが、第三者の権利を害することはできない(民法第754条)。
3. 適切。離婚した一方の者が有する財産分与請求権が及ぶ範囲には、相手方が婚姻中に相続により取得した財産は含まないとされる(民法第762条)。
4. 適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(民法第877条)。
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