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2013年4月

課目別(FP協会/金財)

 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 

2級(AFP)実技201301問27

問27: マイホーム購入資金を夫婦共同で負担する場合の税金の取扱い


正解:
(ア) 2
(イ) 9
(ウ) 4


「・亮さんが 3,000万円、理恵さんが 500万円を資金負担し、総額3,500万円のマンション(マイホーム)を購入して、亮さんと理恵さんの共有とし、持分を 2分の1ずつで所有権の登記をしたとする。この場合、」

3,500万円 × 1/2 = 1,750万円

亮さんの持分: 1,750万円
理恵さんの持分: 1,750万円

理恵さんの受贈額: 1,250万円
= 理恵さんの持分: 1,750万円 - 理恵さんの資金: 500万円

「亮さんから理恵さんへ 1,250万円の贈与があったとみなされる。」

よって、(ア) は 2. 1,250。


資金の負担割合に応ずる亮さんの持分: 6/7
= 亮さんの資金: 3,000万円 / マイホームの資金総額: 3,500万円
資金の負担割合に応ずる理恵さんの持分: 1/7
= 理恵さんの資金: 500万円 / マイホームの資金総額: 3,500万円

「・資金の負担割合に応じて、亮さんの持分を 7分の6、理恵さんの持分を 7分の1とする所有権の登記を行えば、亮さんと理恵さんの間での贈与は生じない。」

よって、(イ) は 9. 7分の6、(ウ) は 4. 7分の1。


資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
<< 問26 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問28 >>


関連問題:
マイホーム資金を夫婦共同で負担する場合の税金


ライフプランニング・リタイアメントプランニング

 
 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

3級学科201301問30

問30: 相続時精算課税

正解: 1

適切。相続時精算課税を選択すると,その後,同一の贈与者(特定贈与者)からの贈与について,暦年課税を選択することができない(相続税法第21条の9第6項)。

資格の大原 資格の大原 税理士講座

住宅取得資金

 
 
 
 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 

2級学科201301問題35

問題35: 所得税における所得控除


正解: 3


1. 不適切。生活に通常必要でない資産の災害による損失は、雑損控除の対象とはならない(所得税法第72条)。したがって、自然災害により、別荘の家屋に損害を受けた場合、その損失の金額は雑損控除の対象とはならない。

2. 不適切。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3)。

3. 適切。寄附金控除は、給与所得者であっても、年末調整においてその適用を受けることはできない(所得税法第190条)。

4. 不適切。合計所得金額が1,000万円を超える納税者が、控除対象配偶者を有していたとしても、適用を受けることができないのは、配偶者特別控除である(所得税法第83条の2第2項)。


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<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題36 >>


関連問題:
所得控除


リスクと保険

 
 
 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 

2級(AFP)実技201301問34

問34: バランスシート分析


正解: 8,610


[ 資産 ]
金融資産: 4,030万円
= 預貯金等: (2,600万円 + 400万円) + 株式: (30万円 + 230万円) + 投資信託: (520万円 + 250万円)
生命保険(解約返戻金相当額): 1,380万円
= 終身保険A: 540万円 + 終身保険C: 480万円 + 養老保険D: 360万円
不動産: 4,000万円
= 土地(自宅敷地): (2,400万円 + 800万円) + 建物(自宅): (600万円 + 200万円)
動産等: 400万円
= 200万円 + 200万円

資産合計: 9,810万円
= 4,030万円 + 1,380万円 + 4,000万円 + 400万円


[ 負債 ]
住宅ローン: 1,080万円
= 740万円 + 340万円
自動車ローン: 120万円

負債合計: 1,200万円


[ 純資産 ]
8,610万円
= 9,810万円 - 1,200万円


資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問35 >>


関連問題:
バランスシート分析


相続・事業承継設計

 
 
 
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 

3級学科201301問43

問43: 所有期間利回り
 
正解: 2
 
クーポンレート(表面利率) 2%の固定利付債券を,額面100円あたり102円で購入し,2年後に 100円で売却した場合の所有期間利回り(単利)は,0.98%である。なお,答は%表示における小数点以下第3位を四捨五入している。
 
所有期間利回りとは,購入した債券を償還期限まで保有せず中途売却した場合の利回りである。
 
所有期間利回り(%) = (クーポン + (売却価格 - 購入価格) / 所有期間) / 購入価格 × 100
 
表面利率が、2%なので,クーポン(額面100円に対する利息)は、2円となる。
 
(2円 + (100円 - 102円) / 2年) / 102円 × 100 = 0.98% (小数点以下第3位四捨五入)
 
よって,正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 
 

タックスプランニング

 
 
 
 
 
 
 
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 

2級学科201301問題10

問題10: 教育資金
 
正解: 3
 
1. 適切。日本学生支援機構の奨学金制度には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。
 
2. 適切。日本学生支援機構の奨学金制度では、返還金を延滞した場合、延滞日数に応じて延滞金が課せられる。
 
 
 
3. 不適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資額は、学生・生徒 1人につき300万円以内である。
 
4. 適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付は、保護者の世帯収入が、扶養する子どもの人数ごとに定められた額以内であることが利用要件の一つとなっている。
 
 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 
 

不動産運用設計

不動産の調査
不動産に関する法令上の制限
不動産の取引
不動産の価格と鑑定評価
不動産に係る税金
不動産投資


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座

課目別(FP協会/金財)

2級(AFP)実技201301問30

問30: 入院時の平均在院日数


正解:
(ア) 2
(イ) 5
(ウ) 8


厚生労働省(平成20年(2008)患者調査の概況 3 退院患者の平均在院日数等 ) より

退院患者(病院と一般診療所を合わせた総数)の平均在院日数の年次推移をみると、昭和59年(40.9日)から平成2年(44.9日)までは、増加傾向にあったが、同年から平成20年(35.6日)にかけては、一貫して減少傾向にあることがわかる。

よって、(ア) は 2. 35.6、(イ) は 5. 短く。

上記データより、入院給付金の受給を目的とした医療保険への加入を検討する場合、平均在院日数の実態を踏まえる必要があると考えられる。

よって、(ウ) は 8. 入院給付金。


資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
<< 問29 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問31 >>


関連問題:
入院時の平均在院日数


不動産に係る税金

 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 

3級学科201301問47

問47: 配偶者特別控除
 
正解: 1
 
所得税の配偶者特別控除の適用を受けるためには,その年分の納税者本人の合計所得金額は 1,000万円以下でなければならない(所得税法第83条の2第2項)。
 
よって,正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

金融資産運用設計

 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級学科201301問題8

問題8: 公的年金等の税務
 
正解: 4
 
1. 適切。公的年金のうち、障害給付と遺族給付は非課税である(所得税法第9条)。
 
2. 適切。公的年金の老齢給付の額が所定の額以上である場合、原則として、当該給付の額から所得税が源泉徴収される(所得税法第203条の2)。
 
3. 適切。公的年金等控除の対象となる公的年金等の範囲には、確定拠出年金制度に基づく年金支払いの老齢給付や厚生年金基金に基づく退職年金も含まれる(所得税法施行令第82条の2)。
 
4. 不適切。公的年金等控除額は、受給者の年齢および年金支給額に応じて異なるが、年齢についてはその年の12月31日現在で判定する(租税特別措置法第41条の15の3第4項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

金融商品の種類と特徴

 
 
 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

3級(協会)実技201205問4

問4: 投資信託に係るリスク


正解: 1


1. 不適切。空欄(ア) に入る語句は、「市場リスク」である。(なお、「流動性リスク」とは、市場が小さい、また取引が少ない等の理由により希望する時期・価格で換金することができない可能性のあるリスクのことである)

2. 適切。空欄(イ) に入る語句は、「為替変動リスク」である。

3. 適切。空欄(ウ) に入る語句は、「信用リスク」である。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問3 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問5 >>


関連問題:
投資信託に係るリスク


小規模宅地の評価減の特例の計算

 
 
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級(AFP)実技201301問11

問11: 生命保険証券の読み取り


正解:
(ア) 1,900
(イ) 338
(ウ) 10


ひとみさんが現時点(41歳)で、

・交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 1,900万円である。

終身保険金額: 100万円
定期保険特約保険金額: 1,000万円
三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
傷害特約保険金額: 500万円
合計: 1,900万円

よって、(ア) は 1,900。

※三大疾病保障保険(特約)においては、一般に、(それ以前に「三大疾病保険金」が支払われていない場合、) 三大疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。


・子宮頸ガン(悪性新生物)で 22日間入院し、給付倍率40倍の手術(1回)を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 338万円である。

三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
疾病入院特約: 9万円 = 5,000円 × (22 - 4)日
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
女性疾病入院特約: 9万円 = 5,000円 × (22 - 4)日
合計: 338万円

※「三大疾病保険金」は、「ガン診断給付金」と同様、ガンと初めて診断されたときに支払われる。

よって、(イ) は 338。


・突発性難聴で 18日間入院し、退院してから 25日後に同じ病気で再度 6日間入院した場合(いずれも手術は受けていない)、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 10万円である。

疾病入院特約: 10万円 = 5,000円 × (18 - 4 + 6)日

よって、(ウ) は 10。


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<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問12 >>


関連問題:
生命保険証券の読み取り


小規模宅地の評価減の特例適用後の評価額

 
 
 
 
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3級学科201301問26

問26: 普通養子縁組


正解: 2


不適切。普通養子縁組(特別養子縁組ではない) が成立しても,養子と実方の父母との親族関係は終了しないが,特別養子縁組が成立すると,原則として,養子と実方の父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)。


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<< 問25 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問27 >>


関連問題:
普通養子縁組


2級学科201301問題56

問題56: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 2
 
1. 適切。特定事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第1号、同条第1項第1号)。
 
2. 不適切。特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、240平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同条第1項第1号)。
 
3. 適切。特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第1号、同条第1項第1号)。
 
4. 適切。貸付事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、200平米を限度として 50%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第3号、同条第1項第2号)。
 
 
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3級(協会)実技201205問18

問18: 公的年金の遺族給付


正解: 3


「遼さんは、入社時(22歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする」とあり、かつ生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子がいるので、仮に、現時点(28歳)で遼さんが不慮の事故により死亡した場合、、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことから、妻である明日香さんに、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」が支給される(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問17 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問19 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


2級(AFP)実技201301問29

問29: 地震保険


正解:
(ア) 5,000
(イ) 5
(ウ) 2.5


財務省 (地震保険制度の概要) より


●地震保険の補償内容

「○ 火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は 5,000万円、家財は 1,000万円が限度です。」

よって、(ア) は 5,000。


・ 地震保険料控除の限度額は、所得税は 5万円(所得税法第77条)、住民税は 2.5万円(地方税法第34条第1項第5号の3)である。

よって、(イ) は 5、(ウ) は 2.5。


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<< 問28 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問30 >>


関連問題:
地震保険


等価交換方式

 
 
 
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3級学科201301問53

問53: 土地活用方式


正解: 1


土地活用方式のうち等価交換方式では,一般に,土地所有者が土地を,デベロッパーが建設費等の事業費を拠出し,完成後の建物の床面積をそれぞれの拠出割合に応じて配分する。


よって,正解は 1 となる。


なお,事業受託方式では,土地所有者が建設資金を負担し,デベロッパーが企画・設計・施工・管理・運営業務等を受託する。これに対し,土地信託方式では,信託銀行等に土地を信託し,信託銀行等が企画・設計・施工・管理・運営業務等を受託することになる。


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<< 問52 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問54 >>


関連問題:
等価交換方式


元利均等返済方式と元金均等返済方式

 
 
 
 
 
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2級学科201301問題49

問題49: 定期借地権等を活用した有効活用方法


正解: 3


1. 適切。「定期借地権方式ならば、Aさんには建物の建設資金負担は発生しませんし、一定期間、比較的安定した収入を確保できます」

2. 適切。「定期借地権方式ならば、定期借地権等の設定契約で定めた存続期間が満了すると、法的には確実に借地権を消滅させることができます」(借地借家法第22条)

3. 不適切。「定期借地権方式において、甲土地でアパート賃貸事業を行う者を借地人とする場合は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とする存続期間が10年以上50年未満である事業用定期借地権等の設定契約をすることはできません」。(借地借家法第23条)

4. 適切。「定期借地権方式には、借地権設定契約時に、借地権を消滅させるために借地権設定後30年以上経過した日に甲土地上の建物をAさんが相当の対価で買い取る旨の特約を付す方法があります」(借地借家法第24条)


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<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題50 >>


関連問題:
所有する土地を有効活用する場合の手法等


3級(協会)実技201205問15

問15: 住宅ローン


正解: 2


1. 不適切。元利均等返済は、元金均等返済に比べて、毎回の返済額が一定で、総支払利息は多いという特徴がある。

2. 適切。民間金融機関の住宅ローンは、一般に、団体信用生命保険への加入を条件としており、住宅ローンの返済途中で契約者本人が死亡した場合には、団体信用生命保険の保険金によって残債が一括返済される。

3. 不適切。民間金融機関の住宅ローンは、各金融機関により繰上げ返済が可能な回数や1回当たりの繰上げ返済に係る上限・下限額は、それぞれ異なる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問14 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問16 >>


関連問題:
住宅ローン


2級(AFP)実技201301問36

問36: 開業資金の贈与に係る贈与税


正解: 2


贈与税額は、その年の贈与財産の価額の合計額から基礎控除額である 110万円(租税特別措置法第70条の2の2)を差し引いたのちの金額 (基礎控除後の課税価格) に税率(相続税法第21条の7)を乗じて算出する。


設例の場合、

贈与財産の価額の合計額: 300万円 - 基礎控除額: 110万円 = 基礎控除後の課税価格: 190万円

基礎控除後の課税価格が、200万円以下なので、< 贈与税の速算表 > より、税率は、10%。

基礎控除後の課税価格: 190万円 × 税率: 10% = 贈与税額: 19万円


よって、正解は 2 となる。


なお、「贈与税の配偶者控除」の規定の対象となる贈与は,婚姻期間が20年以上である夫婦間での「居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与」である(相続税法第21条の6)ことから、設例の場合、適用を受けることはできない。


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<< 問35 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問37 >>


関連問題:
暦年課税における贈与税の計算


3級学科201301問36

問36: 告知義務違反があった場合の解除権


正解: 2


保険法の規定によれば,保険契約者等に告知義務違反があった場合,保険者は原則として保険契約を解除できるが,この解除権は,保険者が解除の原因があることを知った時から 1カ月間行使しないときは消滅する(保険法第55条第4項)。


よって,正解は 2 となる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問35 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問37 >>


関連問題:
告知義務違反による解除権


2級学科201301問題43

問題43: 借地権
 
正解: 2
 
1. 不適切。借地借家法施行前の借地法に基づき設定された借地権が、期間満了により借地借家法施行以降に更新された場合、更新後の借地権の存続期間は、借地借家法施行前の規定に従うこととなる(借地借家法附則第6条)。
 
2. 適切。普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、原則として、従前の契約と同一条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされる(借地借家法第5条)。
 
3. 不適切。一般定期借地権の存続期間は50年以上である(借地借家法第22条)。
 
4. 不適切。事業用定期借地権等の設定に関する契約は、公正証書によって締結しなければならない(借地借家法第23条第3項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

3級(協会)実技201209問18

問18: 公的年金の遺族給付


正解: 1


「大悟さんは、入社時(22歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しており、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする」とあり、かつ生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子がいるので、仮に1年後、大悟さんが不慮の事故により死亡した場合、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことから、妻である杏さんに、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」が支給される(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。


よって、正解は 1 となる。


※なお、「中高齢寡婦加算」は、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に加算されるものである(厚生年金保険法第62条)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問17 | 3級(協会)実技の出題傾向(201209) | 問19 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


2級(AFP)実技201301問20

問20: 相続税の課税価格の合計額


正解: 4


土地建物: 5,300万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
現預金: 3,000万円

本来の相続財産
計: 8,300万円


死亡保険金: 2,000万円

死亡保険金の非課税金額: 2,000万円 = 500万円 × 法定相続人の数: 4名(配偶者、長男、二男、長女)

課税価格に算入する死亡保険金: 0円 = 2,000万円 - 2,000万円

みなし相続財産
計: 0円


債務および葬式費用: 500万円


課税価格: 7,800万円 = 8,300万円 + 0円 - 500万円


よって、正解は 4 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問21 >>


関連問題:
相続税の課税価格の合計額


自動車損害賠償責任保険

 
 
 
 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

3級学科201301問39

問39: 自動車損害賠償責任保険の損害に係る保険金の限度額


正解: 1


自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において,死亡による損害に係る保険金の限度額は,被害者1人当たり 3,000万円である(自動車損害賠償保障法第13条第1項,自動車損害賠償保障法施行令第2条)。


よって,正解は 1 となる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問38 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問40 >>


関連問題:
自動車損害賠償責任保険の死亡保険金の限度額


2級学科201301問題37

問題37: 青色申告制度
 
正解: 3
 
1. 適切。青色申告書の提出ができる者は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を営む者で、青色申告書の提出について納税地の所轄税務署長の承認を受けている者である(所得税法第143条)。
 
2. 適切。1月16日以後、新たに業務を開始した場合で、その業務を開始した年分の所得税から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
 
3. 不適切。確定申告書の提出期限後に青色申告書を提出した場合、たとえ正規の簿記の原則により記録していても、その期限後申告においては、最高65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることはできない(租税特別措置法第25条の2第5項)。
 
4. 適切。青色申告書を提出した年分の所得の計算において純損失の金額が発生した場合、一定の要件を満たせば、前年分の所得に対する所得税額から繰戻還付を受けることができる(所得税法第140条)。
 
 
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3級(協会)実技201209問3

問3: 経済用語


正解: 3


1. 適切。空欄(ア) に入る用語は、「マネーストック」である。金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量(金融機関や中央政府が保有する預金などは対象外)のことで、日本銀行が毎月公表している。2008年からマネーストックという名称で公表されている。

2. 適切。空欄(イ) に入る用語は、「日銀短観」である。日本銀行が景気の現状や先行きの見通しについて、全国約1万社の企業を対象に直接行うアンケート調査で、全国企業短期経済観測調査の略称である。年4回、調査・公表される。

3. 不適切。空欄(ウ) に入る語句は、「企業物価指数」である。企業間で取引される商品の価格変動を表したもので、国内企業物価指数、輸出物価指数、輸入物価指数から構成され、日本銀行が毎月公表している。国際商品市況や外国為替相場の影響を受けやすい。(なお、「景気動向指数」とは、生産・雇用・消費などさまざまな経済活動における代表的な指標を、景気に対して先行・一致・遅行を示す3つの系列に分類し算出される指数のことであり、内閣府が発表している)


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関連問題:
経済指標


2級(AFP)実技201301問31

問31: 公的年金の遺族給付


正解: 2


「亮さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする」とあり、かつ生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子がいるので、亮さんが在職中の35歳で死亡した場合、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことから、妻である理恵さんに、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」が支給される(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。


よって、正解は 2 となる。


※なお、「中高齢寡婦加算」は、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に加算されるものである(厚生年金保険法第62条)。


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<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問32 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


3級学科201301問34

問34: 公的介護保険の被保険者


正解: 2


公的介護保険の被保険者は 2つに区分され,65歳以上の者は第1号被保険者,40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者は第2号被保険者となる(介護保険法第9条)。


よって,正解は 2 となる。


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<< 問33 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問35 >>


関連問題:
公的介護保険の被保険者


2級学科201301問題20

問題20: 損害保険を活用した事業のリスク管理


正解: 1


1. 不適切。店舗総合保険とは、事業者向けの火災保険である。したがって、レストランの事業主に対して、食中毒の発生により法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、店舗総合保険の契約をアドバイスしたのは不適切である。この場合、生産物賠償責任保険もしくは店舗賠償責任保険を契約するのが適切と考えられる。

2. 適切。普通傷害保険とは、急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償する保険である。したがって、新聞販売の事業主に対して、新聞配達中の事故で従業員がケガを負うリスクに備えて、従業員を被保険者とする普通傷害保険の契約をアドバイスしたのは適切である。

3. 適切。店舗休業保険とは、火災・落雷・破裂・爆発等の災害によって事務所・店舗等が損害を受けたことで営業が休止・阻害されたために生じた利益損失、また、不測かつ突発的な原因によって構外からの電気・ガス・水道等の供給が停止したことで営業が休止・阻害されたために生じた利益損失を補償する保険である。したがって、商業ビルで寿司店を経営している事業主に対して、隣接する他の店舗の火災により営業が休止するリスクに備えて、店舗休業保険の契約をアドバイスしたのは適切である。

4. 適切。施設所有(管理)者賠償責任保険とは、施設の所有者、管理者、使用者が施設の欠陥・管理の不備、または施設の用法に伴う業務の遂行に起因し、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害を担保する保険である。したがって、賃貸ビルの事業主に対して、ビル管理の不備による事故で第三者にケガを負わせ法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険の契約をアドバイスしたのは適切である。


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<< 問題19 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題21 >>


関連問題:
損害保険を活用した事業活動のリスク管理


3級(協会)実技201301問11

問11: 医療費控除の対象となる支出額


正解: 1


・人間ドックに要した費用(重大な疾病は発見されていない) 30,000円 ・・・対象外

いわゆる人間ドックや健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはならない。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当する(所得税基本通達73-4)。

・虫歯の治療費 60,000円 ・・・対象

・骨折の治療費 80,000円 ・・・対象

・通常のソフトコンタクトレンズ(近視用)の購入費用 20,000円・・・対象外

近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはならない(所得税法第73条第2項)。


医療費控除の対象となる支出額: 140,000円 = 60,000円 + 80,000円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問10 | 3級(協会)実技の出題傾向(201301) | 問12 >>


関連問題:
医療費控除の対象


2級(AFP)実技201209問30

問30: 個人向け金融商品の損益通算


正解: 2


上場株式等の譲渡により生じた損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額とは、損益通算することができる(租税特別措置法第37条の12の2)。

よって、(ア) は 損益通算可。

利子所得の計算上生じた損失は、損益通算の対象から除かれる(所得税法第69条第1項)。

よって、(イ) は 損益通算不可。

公社債の譲渡損および公社債投資信託の譲渡損は、なかったものとして取り扱われる(租税特別措置法第37条の15第2項)。

よって、(ウ) は 損失はないものとみなす。


以上、すべての語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。


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<< 問29 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201209) | 問31 >>


関連問題:
個人の金融商品取引に係る課税関係


3級学科201301問22

問22: 宅地・建物の売買または交換の媒介の契約


正解: 1


適切。宅地建物取引業者は,宅地・建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは,遅滞なく,媒介契約書を作成して記名押印し,依頼者にこれを交付しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。


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<< 問21 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問23 >>


関連問題:
媒介契約


2級学科201301問題6

問題6: 在職老齢年金
 
正解: 4
 
1. 適切。65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる(厚生年金保険法附則第11条)。
 
2. 適切。65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が46万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる(厚生年金保険法第46条)。
 
3. 適切。65歳以上の厚生年金保険の被保険者が老齢基礎年金の受給権者である場合、当該受給者の老齢厚生年金が在職支給停止の仕組みにより支給停止されたとしても、老齢基礎年金は全額支給される(厚生年金保険法第46条)。
 
4. 不適切。厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金についても、在職支給停止の仕組みが適用される(厚生年金保険法第46条)。
 
 
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住宅ローンを借り入れた場合の年間返済額

2級実技(資産設計提案業務):
201301問23: 住宅ローンを借り入れた場合の年間返済額
201005問23: 住宅ローンを借り入れた場合の年間返済額


住宅ローンの返済額


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3級(協会)実技201301問19

問19: 公的年金の遺族給付


正解: 1


「誠さんは、入社時(23歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする」とあり、かつ生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子がいるので、誠さんが現時点で死亡した場合、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことから、妻である愛さんに、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」が支給される(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。


よって、正解は 1 となる。


※なお、「中高齢寡婦加算」は、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に加算されるものである(厚生年金保険法第62条)。また、「寡婦年金」は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給される(国民年金法第49条)ので、夫が「第2号被保険者」である設例の妻には該当しないことに留意する。


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<< 問18 | 3級(協会)実技の出題傾向(201301) | 問20 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


2級(AFP)実技201301問23

問23: 住宅ローンを借り入れた場合の年間返済額


正解: 122


借入金額 100万円あたりの毎月返済額: 4,055円 (期間: 30年、 金利: 2.7% )

借入額: 2,500万円 = 購入予定の物件価格: 3,200万円 - 頭金: 700万円

毎月返済額: 101,375円 = 4,055円 × 2,500万円 / 100万円

年間返済額: 122万円(万円未満四捨五入) = 101,375円 × 12ヵ月


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<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問24 >>


関連問題:
住宅ローンを借り入れた場合の年間返済額


3級学科201301問17

問17: 社会保険料控除


正解: 1


適切。居住者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合,支払った金額がその居住者のその年分の総所得金額等から控除される(所得税法第74条)。


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<< 問16 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問18 >>


関連問題:
社会保険料控除


2級学科201301問題5

問題5: 老齢厚生年金の加給年金額および繰下げ支給
 
正解: 3
 
1. 適切。加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あること等の要件を満たす必要がある(厚生年金保険法第44条)。
 
2. 適切。加給年金額は、所定の要件を満たせば、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢到達時または65歳以降の老齢厚生年金の受給権を取得したときから加算される(厚生年金保険法第44条)。
 
3. 不適切。老齢厚生年金の支給繰下げの申出をする場合、その申出は老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はない(厚生年金保険法第44条の3)。
 
4. 適切。老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした場合、加給年金額は繰下げによる加算額を算出する際の対象となる年金額から除かれる(厚生年金保険法第44条の3)。
 
 
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3級(協会)実技201301問15

問15: バランスシート分析


正解: 2


[資産]

金融資産
普通預金: 500万円
定期預金: 300万円
上場株式: 100万円
生命保険(解約返戻金相当額): 150万円
不動産(自宅マンション): 2,500万円
その他動産等: 220万円

資産合計: 3,770万円
= 500万円 + 300万円 + 100万円 + 150万円 + 2,500万円 + 220万円


[負債]

住宅ローン: 1,500万円

負債合計: 1,500万円


[純資産]: 2,270万円
= 3,770万円 - 1,500万円

したがって、(ア) は 2,270。


よって、正解は 2 となる。


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<< 問14 | 3級(協会)実技の出題傾向(201301) | 問16 >>


関連問題:
バランスシート分析


住宅借入金等特別控除の対象となる家屋

 
 
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2級(AFP)実技201301問25

問25: 老後の生活資金の取り崩し


正解: 1,402,500


「資本回収係数」を用い、毎年の受け取り額を求める。

2,750万円 × 期間25年2.0%の資本回収係数:0.051 = 140.25万円

140.25万円 = 1,402,500円


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<< 問24 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問26 >>


関連問題:
資金の取り崩し額


3級学科201301問19

問19: 住宅借入金等特別控除と合計所得金額


正解: 1


適切。所得税の住宅借入金等特別控除は,適用を受けようとする者の合計所得金額が 3,000万円を超える年については,適用を受けることができない(租税特別措置法第41条)。


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<< 問18 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問20 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除と合計所得金額


普通傷害保険の支払対象

 
 
 
 
 
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2級学科201301問題44

問題44: 建物の賃貸借
 
正解: 3
 
1. 適切。賃貸人からの普通借家契約の更新拒絶は、正当の事由がある場合でなければすることができない(借地借家法第28条)。
 
2. 適切。賃貸借期間を 1年未満とする普通借家契約は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。
 
3. 不適切。定期借家契約は、当事者である賃貸人と賃借人があらかじめ合意した借家期間の満了により確定的に終了し、その契約期間を更新することはできない契約である(借地借家法第38条第1項)。
 
4. 適切。定期借家契約を締結する場合は、公正証書その他の書面によってしなければならない(借地借家法第38条第1項)。
 
 
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報酬比例部分の年金額

 
 
 
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3級(協会)実技201301問10

問10: 普通傷害保険の支払い対象となるケース


正解: 3


普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。

・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛


1. 寿司屋で食べた料理が原因で、細菌性食中毒を起こして入院した。疾病が原因なので、支払い対象外。

2. 地震により倒れてきたタンスの下敷きになり、足を骨折して通院した。地震が原因なので、支払い対象外。

3. 休日に行ったサッカーの試合中に相手選手と交錯し、足首を捻挫して通院した。支払い対象。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問9 | 3級(協会)実技の出題傾向(201301) | 問11 >>


関連問題:
普通傷害保険の支払対象


2級(AFP)実技201301問39

問39: 報酬比例部分の年金額


正解: 4


A: 352,950円
= 260,000円 × 7.5 /1,000 × 181月

B: 209,876円 (円未満四捨五入)
= 340,000円 × 5.769 /1,000 × 107月

報酬比例部分の年金額: 567,500円(50円未満の端数切り捨て)
= (A: 352,950円 + B: 209,876円) × 1.031 × 0.978


よって、正解は 4 となる。


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<< 問38 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問40 >>


関連問題:
報酬比例部分の年金額


3級学科201301問16

問16: 手術給付金の課税


正解: 1


適切。生命保険契約の手術特約に基づいて被保険者本人が受け取った手術給付金は,所得税では非課税所得とされる(所得税法第9条)。


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<< 問15 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問17 >>


関連問題:
身体の傷害に基因して支払われる保険金等


2級学科201301問題42

問題42: 不動産の売買契約上の留意点


正解: 3


1. 適切。民法では、解約手付が交付された場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は手付金の倍額償還による売買契約の解除はできないとされる(民法第557条第1項)。

2. 適切。土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違しても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である(公簿売買)。

3. 不適切。建物の売買契約において、売買契約の対象となる建物が引渡し前に類焼・水害等で滅失した場合は、買主は売買契約を解除することができるという旨の特約は、有効とされる(民法第534条第1項)。

4. 適切。民法では、売買契約の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について売主に過失がなくても、売主は、原則として、瑕疵担保責任を負わなければならないとされる(民法第570条)。


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関連問題:
不動産の売買契約における留意点


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