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2級(AFP)実技201301問36

問36: 開業資金の贈与に係る贈与税


正解: 2


贈与税額は、その年の贈与財産の価額の合計額から基礎控除額である 110万円(租税特別措置法第70条の2の2)を差し引いたのちの金額 (基礎控除後の課税価格) に税率(相続税法第21条の7)を乗じて算出する。


設例の場合、

贈与財産の価額の合計額: 300万円 - 基礎控除額: 110万円 = 基礎控除後の課税価格: 190万円

基礎控除後の課税価格が、200万円以下なので、< 贈与税の速算表 > より、税率は、10%。

基礎控除後の課税価格: 190万円 × 税率: 10% = 贈与税額: 19万円


よって、正解は 2 となる。


なお、「贈与税の配偶者控除」の規定の対象となる贈与は,婚姻期間が20年以上である夫婦間での「居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与」である(相続税法第21条の6)ことから、設例の場合、適用を受けることはできない。


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関連問題:
暦年課税における贈与税の計算


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