2級学科201301問題35
問題35: 所得税における所得控除
正解: 3
1. 不適切。生活に通常必要でない資産の災害による損失は、雑損控除の対象とはならない(所得税法第72条)。したがって、自然災害により、別荘の家屋に損害を受けた場合、その損失の金額は雑損控除の対象とはならない。
2. 不適切。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3)。
3. 適切。寄附金控除は、給与所得者であっても、年末調整においてその適用を受けることはできない(所得税法第190条)。
4. 不適切。合計所得金額が1,000万円を超える納税者が、控除対象配偶者を有していたとしても、適用を受けることができないのは、配偶者特別控除である(所得税法第83条の2第2項)。
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