2級(AFP)実技201301問31
問31: 公的年金の遺族給付
正解: 2
「亮さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする」とあり、かつ生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子がいるので、亮さんが在職中の35歳で死亡した場合、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことから、妻である理恵さんに、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」が支給される(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。
よって、正解は 2 となる。
※なお、「中高齢寡婦加算」は、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に加算されるものである(厚生年金保険法第62条)。
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