2級(AFP)実技201209問30
問30: 個人向け金融商品の損益通算
正解: 2
上場株式等の譲渡により生じた損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額とは、損益通算することができる(租税特別措置法第37条の12の2)。
よって、(ア) は 損益通算可。
利子所得の計算上生じた損失は、損益通算の対象から除かれる(所得税法第69条第1項)。
よって、(イ) は 損益通算不可。
公社債の譲渡損および公社債投資信託の譲渡損は、なかったものとして取り扱われる(租税特別措置法第37条の15第2項)。
よって、(ウ) は 損失はないものとみなす。
以上、すべての語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
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