2級学科201301問題56
問題56: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
正解: 2
1. 適切。特定事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第1号、同条第1項第1号)。
2. 不適切。特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、240平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同条第1項第1号)。
3. 適切。特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第1号、同条第1項第1号)。
4. 適切。貸付事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、200平米を限度として 50%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第3号、同条第1項第2号)。
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