2級学科201301問題8
問題8: 公的年金等の税務
正解: 4
1. 適切。公的年金のうち、障害給付と遺族給付は非課税である(所得税法第9条)。
2. 適切。公的年金の老齢給付の額が所定の額以上である場合、原則として、当該給付の額から所得税が源泉徴収される(所得税法第203条の2)。
3. 適切。公的年金等控除の対象となる公的年金等の範囲には、確定拠出年金制度に基づく年金支払いの老齢給付や厚生年金基金に基づく退職年金も含まれる(所得税法施行令第82条の2)。
4. 不適切。公的年金等控除額は、受給者の年齢および年金支給額に応じて異なるが、年齢についてはその年の12月31日現在で判定する(租税特別措置法第41条の15の3第4項)。
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