2級学科201301問題6
問題6: 在職老齢年金
正解: 4
1. 適切。65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる(厚生年金保険法附則第11条)。
2. 適切。65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が46万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる(厚生年金保険法第46条)。
3. 適切。65歳以上の厚生年金保険の被保険者が老齢基礎年金の受給権者である場合、当該受給者の老齢厚生年金が在職支給停止の仕組みにより支給停止されたとしても、老齢基礎年金は全額支給される(厚生年金保険法第46条)。
4. 不適切。厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金についても、在職支給停止の仕組みが適用される(厚生年金保険法第46条)。
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