2級学科201301問題44
問題44: 建物の賃貸借
正解: 3
1. 適切。賃貸人からの普通借家契約の更新拒絶は、正当の事由がある場合でなければすることができない(借地借家法第28条)。
2. 適切。賃貸借期間を 1年未満とする普通借家契約は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。
3. 不適切。定期借家契約は、当事者である賃貸人と賃借人があらかじめ合意した借家期間の満了により確定的に終了し、その契約期間を更新することはできない契約である(借地借家法第38条第1項)。
4. 適切。定期借家契約を締結する場合は、公正証書その他の書面によってしなければならない(借地借家法第38条第1項)。
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