2025年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 報酬比例部分の年金額 | トップページ | 普通傷害保険の支払対象 »

2級学科201301問題44

問題44: 建物の賃貸借
 
正解: 3
 
1. 適切。賃貸人からの普通借家契約の更新拒絶は、正当の事由がある場合でなければすることができない(借地借家法第28条)。
 
2. 適切。賃貸借期間を 1年未満とする普通借家契約は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。
 
3. 不適切。定期借家契約は、当事者である賃貸人と賃借人があらかじめ合意した借家期間の満了により確定的に終了し、その契約期間を更新することはできない契約である(借地借家法第38条第1項)。
 
4. 適切。定期借家契約を締結する場合は、公正証書その他の書面によってしなければならない(借地借家法第38条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

« 報酬比例部分の年金額 | トップページ | 普通傷害保険の支払対象 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級学科201301問題44:

« 報酬比例部分の年金額 | トップページ | 普通傷害保険の支払対象 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ