2級学科201301問題42
問題42: 不動産の売買契約上の留意点
正解: 3
1. 適切。民法では、解約手付が交付された場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は手付金の倍額償還による売買契約の解除はできないとされる(民法第557条第1項)。
2. 適切。土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違しても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である(公簿売買)。
3. 不適切。建物の売買契約において、売買契約の対象となる建物が引渡し前に類焼・水害等で滅失した場合は、買主は売買契約を解除することができるという旨の特約は、有効とされる(民法第534条第1項)。
4. 適切。民法では、売買契約の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について売主に過失がなくても、売主は、原則として、瑕疵担保責任を負わなければならないとされる(民法第570条)。
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