3級(協会)実技201301問19
問19: 公的年金の遺族給付
正解: 1
「誠さんは、入社時(23歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする」とあり、かつ生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子がいるので、誠さんが現時点で死亡した場合、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことから、妻である愛さんに、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」が支給される(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。
よって、正解は 1 となる。
※なお、「中高齢寡婦加算」は、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に加算されるものである(厚生年金保険法第62条)。また、「寡婦年金」は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給される(国民年金法第49条)ので、夫が「第2号被保険者」である設例の妻には該当しないことに留意する。
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