3級(協会)実技201301問11
問11: 医療費控除の対象となる支出額
正解: 1
・人間ドックに要した費用(重大な疾病は発見されていない) 30,000円 ・・・対象外
いわゆる人間ドックや健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはならない。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当する(所得税基本通達73-4)。
・虫歯の治療費 60,000円 ・・・対象
・骨折の治療費 80,000円 ・・・対象
・通常のソフトコンタクトレンズ(近視用)の購入費用 20,000円・・・対象外
近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはならない(所得税法第73条第2項)。
医療費控除の対象となる支出額: 140,000円 = 60,000円 + 80,000円
よって、正解は 1 となる。
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