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3級(協会)実技201301問10

問10: 普通傷害保険の支払い対象となるケース


正解: 3


普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。

・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛


1. 寿司屋で食べた料理が原因で、細菌性食中毒を起こして入院した。疾病が原因なので、支払い対象外。

2. 地震により倒れてきたタンスの下敷きになり、足を骨折して通院した。地震が原因なので、支払い対象外。

3. 休日に行ったサッカーの試合中に相手選手と交錯し、足首を捻挫して通院した。支払い対象。


よって、正解は 3 となる。


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関連問題:
普通傷害保険の支払対象


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