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3級学科201301問56

問56: 法定相続分


正解: 3


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は,「配偶者: 1/2,子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは,均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので,長男,二男の相続分は,それぞれ,「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが,そのうちの長男がすでに死亡しているため,代襲相続(民法第887条第2項)が発生し,「孫A,孫B」の2人は,それぞれ,「1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2」ずつ相続することになる。


よって,正解は 3 となる。


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関連問題:
第一順位


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