3級学科201301問56
問56: 法定相続分
正解: 3
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は,「配偶者: 1/2,子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは,均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので,長男,二男の相続分は,それぞれ,「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが,そのうちの長男がすでに死亡しているため,代襲相続(民法第887条第2項)が発生し,「孫A,孫B」の2人は,それぞれ,「1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2」ずつ相続することになる。
よって,正解は 3 となる。
<< 問55 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問57 >>
« 2級学科201301問題30 | トップページ | 2級(AFP)実技201209問37 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級学科202409問題44(2024.12.01)
コメント